会社法上の計算書類の提出ルール


全ての会社は、その経営成績を報告する資料として、実績数字の提出が義務付けられています。投資家を初めとする市場の関係者は、この数字をもとに会社を評価するわけですね。そこで、その数字の提出方法について確認します。

 

 

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計算書類の作成ルール

原則 例外
株式会社:計算書類の作成義務あり(BS/PL/株主資本等計算書/…) CF計算書は、会社法上作成義務なし
株主総会(普通決議)で承認 監査役/会計監査人が監査した場合→取締役会承認

 

剰余金の配当

原則 例外
株主総会(普通決議)で承認→1株当たり配当、提案内容等 ・現物配当:株主総会(特別決議)
・配当方針:株主総会での承認不要 ※配当理由は決議・承認が必要
違法配当(分配可能額を超える配当)は禁止 ・純資産額が300万円以下→分配可能額内でも、剰余金の配当禁止(実質最低資本金制度)
違法配当後:業務執行者&株主は連帯して支払義務を負う(過失責任) ・業務執行者,株主ともに、善意の場合は返済不要
・業務執行者:分配可能額を限度に、支払義務免除(全株主の同意要)※いずれも、配当自体は無効となる
中間配当:年度中1回のみOK(定款の定め&役会決議要) ※期末に欠損した場合、取締役に補填責任あり (無過失の場合を除く)