不正競争防止法の規制対象と損害賠償

不正競争防止法の目的は、事業者間の公正な競争を維持すること。

実際に詳細を見ていくと、不正行為に該当するのは、一般的に想定されるものよりも行為が広いことに気づかされます。具体的には、「商品・営業主体混同惹起(じゃっき)行為」などがそれに該当します。

どれも単語は難解そうですが、実際にはすぐ腹落ちするものばかり。さっそく詳細を確認していきましょう。

 

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不正競争防止法の主な規制対象

義務事項・制限事項
① 商品・営業主体混同惹起(じゃっき)行為 ある程度認知されている他の商品等を、自分の商品と混同を生じさせる(誤解を招かせる)こと

※①②とも、商標権の設定登録状況を問わない

② 著名表示使用行為 ブランド品など、著名な他の商品等を取り扱うこと

※①より認知されている商品等の場合。

混同要件なし、扱った時点でアウト

③ 商品形態模倣行為 デッドコピー(偽造品)の取扱い
④ 営業秘密に係る不正競争行為 営業秘密(下記を充たすことが条件)の不正取得・不正利用など

(1)秘密管理性 : 秘密として管理されていること

(2)有用性 : 事業活動に有用な情報であること

(3)非公知性 : 公然と知られていないこと

技術的制限手段の無効化行為 コピーガードの無効化など
⑥ その他 ドメイン名の不正取得・使用

・原産地等誤認惹起行為(≒産地偽装)

・営業誹謗行為(≒風評被害)

 

不正競争防止法の損害賠償

損害賠償が発生するケースとその金額は以下の通りです。

① 条件 他者の利益を侵害した者に、故意または過失があった場合

(=善意無過失の場合は損害賠償不要)

② 損害賠償の金額 不正競争により、他者の利益を侵害した者が得た利益の金額と同額 とみなす
③ 立証方法 インカメラ手続きを認める

→無罪の場合、不当に被告の情報を開示させることになってしまうため。

裁判官のみが対象書類を精査し、判決を下す方法が認められている