会社の運営においては、ほかの会社に業務を依頼することが多々あります。ここでは、そのうち請負型の依頼についてみていきましょう。
請負契約 概要
①手続き | 民法 :契約書不要 建築業法:契約書必要。ただし契約書ない場合も、契約自体は無効とならない |
②支払時期(原則) ※任意規定 |
目的物の引渡しが必要な場合 : 引渡しの時 目的物の引渡しが不要な場合 : 仕事完成の時 |
③契約解除 | 注文者:損害賠償すれば、いつでも契約解除可能 |
④請負人の責任 | ・請負人の瑕疵担保責任:無過失責任&隠れた瑕疵に関わらず成立 →債務者主義に基づく無過失責任(=注文者に過失があっても、請負人が担保責任負う) →無過失の場合の責任については、特約で免除可能 |
⑤土地の工作物の 担保責任期間 |
・木造:5年 ・鉄筋コンクリート:10年 ・新築の場合:10年 (20年まで延長可能、短縮不可) |
⑥下請契約 | ・下請契約:請け負った建設工事の全部または一部を、ほかの業者に請け負わせる契約。 ※一括下請負は原則禁止(発注者の、書面による承諾がある場合を除く) |
瑕疵がある場合の注文者の権利
(1)瑕疵修補請求 :瑕疵が重要でない&修補にかかる費用大のときは不可
(2)損害賠償請求 :修補が可能であっても、直ちに損害賠償の請求可能
(3)契約の解除 :建物その他の土地については、完成後は解除不可
[例外]瑕疵が、注文者の供した材料or指図による場合
→請負人は過失がなければ担保責任を負わない