請負契約の概要と責任


会社の運営においては、ほかの会社に業務を依頼することが多々あります。ここでは、そのうち請負型の依頼についてみていきましょう。

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請負契約 概要

①手続き 民法  :契約書不要
建築業法:契約書必要。ただし契約書ない場合も、契約自体は無効とならない
②支払時期(原則)
※任意規定
目的物の引渡しが必要な場合 : 引渡しの時
目的物の引渡しが不要な場合 : 仕事完成の時
③契約解除 注文者:損害賠償すれば、いつでも契約解除可能
④請負人の責任 ・請負人の瑕疵担保責任:無過失責任&隠れた瑕疵に関わらず成立
債務者主義に基づく無過失責任(=注文者に過失があっても、請負人が担保責任負う)
→無過失の場合の責任については、特約で免除可能
⑤土地の工作物の
担保責任期間
・木造:5年
・鉄筋コンクリート:10年
・新築の場合:10年 (20年まで延長可能、短縮不可)
⑥下請契約 ・下請契約:請け負った建設工事の全部または一部を、ほかの業者に請け負わせる契約。
一括下請負は原則禁止(発注者の、書面による承諾がある場合を除く)

 

瑕疵がある場合の注文者の権利

(1)瑕疵修補請求 :瑕疵が重要でない&修補にかかる費用大のときは不可

(2)損害賠償請求 :修補が可能であっても、直ちに損害賠償の請求可能

(3)契約の解除   :建物その他の土地については、完成後は解除不可

[例外]瑕疵が、注文者の供した材料or指図による場合
→請負人は過失がなければ担保責任を負わない