一口に「株式」といっても、その種類は様々。株主平等の原則(会社法109条)に反しない範囲で、会社の経営方針に合わせた、条件付き株式の設定が認められています。
①優先株と劣後株
剰余金の配当、残余財産の分配についての順序が異なる株式
・優先株:普通株に比べ、優先的な扱いを受ける
・劣後株:普通株に比べ、劣後的な扱いを受ける
②条件付きの株式
(1)議決権制限株式
・議決事項の全部or一部に、議決権行使不可
※公開会社の場合:議決権制限株式は全体の1/2まで
(2)譲渡制限株式
・譲渡による株式取得に、株式会社の承認が必要
→取締役会or株主総会(定款で定めた場合or役会ない場合)
・相続は譲渡制限の対象外
(3)取得請求権付株式
・株主が会社に、株式の取得を請求できる株式
(4)取得条項付株式
・会社が株主から、同意なしに株式を取得できる株式
(一定の事由が生じたことを条件に。定款での定め要)
(5)全部取得条項付株式
・会社が株主から、全部の株式を取得できる株式
(株主総会の特別決議要)
単元株制度
・単元未満の株式に、議決権を認めないことを定款で規定可能
※1,000株、及び発行済株式の1/200以上は発行不可