下請代金支払遅延等防止法は、「親事業者の優先的地位を抑制し、下請事業者との取引を公正なものにすること」が目的。力の差のある両社の不平等を埋めるため、親会社の行為に一部制限を加えています。
具体的に、その内容を見てみましょう。
適用対象
業種 |
親会社⇔下請異業者の境目(資本金) 全て「以上」「以下」条件 |
① 物品の製造委託・修理委託、プログラムの作成委託、運送委託 | (1) [親]3億円以上⇔[下請]3億円以下
(2) [親]1,000万円以上⇔[下請]1,000万円以下 |
② それ以外 | (1) [親]5,000万円以上⇔[下請]5,000万円以下
(2) [親]1,000万円以上⇔[下請]1,000万円以下 |
親会社の制限事項
義務事項・制限事項 | 補足 |
① 書面交付義務 | 電磁的方法:下請事業者の承諾必要 |
② 書類の作成・保存義務 | 電磁的方法:下請事業者の承諾不要 |
③ 支払い期日の設定義務 | 60日以内で設定する必要あり(極力短く)
→親事業者が、支払を不当に遅くすることを回避するため |
④ 遅延利息の支払義務 | 支払期日に間に合わなかったら、法定利率14.6%/年で遅延利息を払う
※利率は法定利率が約定利率に優先!(当事者間の合意より優先される) |
⑤ 受領拒否の禁止 | 商品の受け取り拒否できない (下請事業者に責任ある場合を除く) |
⑥ 買いたたきの禁止 | 市場価格より不当に安い価格を設定できない |
⑦ 手形交付の制限 | 割引が困難な手形では支払えない |