労働者が勤務中にケガした場合の補償内容は、社会保険関連法が定めています。どこまでが「勤務中」に該当するかがポイントですので、この点を細かく確認していきましょう。
社会保険関連法の目的と対象
項目 | 概要 |
① 目的 | 労働者の、業務上の負傷等についての迅速な保護、労働者の福祉の増進 |
② 対象 | ・労働者:すべて(雇用形態不問:臨時社員やパートも対象) ・要件:業務災害/通勤災害であること →以下の場合は対象外 (1)休憩時間中 (事業主側に過失がある場合は除く) (2)通勤経路から逸脱した場合 →通勤中に買い物をして、その後元の経路に戻れば、再び通勤と認められる |
③ 費用負担 | 業務災害/通勤災害の場合は、事業主が全額負担 |