労働法に関する規定です。労働者を守るための規定・法律はいくつかありますが、その主なものが労働協約・就業規則。ここでは、その2つを中心に違いを確認していきます。
労働協約と就業規則の違いとは
労働協約の趣旨と主な規定
項目 | 概要 |
① 趣旨 | ・労働条件等に関する取り決め ・規範的効力を持つ(→労働契約・就業規則に優先) |
② 期間 | ・最長3年(それ以上の協約文言で締結しても、3年とみなされる) ・解約は90日前までの申出が必要 |
③ 適用対象 | [原則] 当該労働協約を締結した、労働組合の組合員のみ [例外] 一般的拘束力あり:3/4以上の労働者が適用になる場合、全員に適用とする |
就業規則と不当労働行為
項目 | 概要 |
① 就業規則 | 10人以上の労働者がいる場合、行政官庁への届出必須 |
② 不当労働行為 | 労働組合法にて、以下を禁止 (1)黄犬契約(=労働組合非加入を、採用等の条件とすること) →逆の「ユニオン・ショップ協定」はOK (=労働組合への加入を、採用等の条件とすること) (2)団体交渉の拒否 ・正当な理由ある場合を除く ・経営批判等は対象外 |
③残業 | ・労働基準法を超えた労働:労働者の過半数の同意が必要 ※代表社員の合意だけでは足りない! |