労働協約と就業規則の違いとは

労働法に関する規定です。労働者を守るための規定・法律はいくつかありますが、その主なものが労働協約・就業規則。ここでは、その2つを中心に違いを確認していきます。
 

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労働協約と就業規則の違いとは

労働協約の趣旨と主な規定

項目 概要
① 趣旨 ・労働条件等に関する取り決め
・規範的効力を持つ(→労働契約・就業規則に優先)
② 期間 ・最長3年(それ以上の協約文言で締結しても、3年とみなされる)
・解約は90日前までの申出が必要
③ 適用対象 [原則] 当該労働協約を締結した、労働組合の組合員のみ
[例外] 一般的拘束力あり:3/4以上の労働者が適用になる場合、全員に適用とする

 

就業規則と不当労働行為

項目 概要
① 就業規則 10人以上の労働者がいる場合、行政官庁への届出必須
② 不当労働行為 労働組合法にて、以下を禁止
(1)黄犬契約(=労働組合非加入を、採用等の条件とすること)
→逆の「ユニオン・ショップ協定」はOK
(=労働組合への加入を、採用等の条件とすること)
(2)団体交渉の拒否
・正当な理由ある場合を除く
・経営批判等は対象外
③残業 ・労働基準法を超えた労働:労働者の過半数の同意が必要
※代表社員の合意だけでは足りない!