特許権の特徴と、他の権利との違いとは

新商品の開発とセットで語られることの多い、特許権。自社の権利を守るために重要な権利です。また、似たような権利で商標権や著作権などもありますので、合わせて確認していきましょう。

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発明等に関する権利

①特許権 ・発明全般
②実用新案権 ・発明の一部。登録を受けた実用新案(具体的な構造・からくり等)を使用する権利
・スピード重視の手当あり:早期登録制度(新規性・進歩性等の実態審査なし)
更新制度なし(⇔通常:例えば商標権は10年ごとに更新)
(その代わり)権利侵害時:まずは侵害者への警告が必要
③意匠権 ・デザイン(工業上利用できる=量産できるもの)
④商標権 ・ネーミング、ブランド
⑤著作権 ・思想、芸術等

 

特許権とは

特許権の概要

①出願 ・特許庁長官へ行う。先願主義
②設定登録 ・特許料納付が必要:特許査定謄本の送付から30日以内
・共同発明の場合:全員で出願、登録。特許権も共有のものとなる
・会社の従業員が業務で発明し、自ら特許登録した場合→会社は通常実施権を持つ
③特許権の発生 ・特許出願から20年 ※特許登録により効力発生!
④実施権(ライセンス) 専用実施権:実施権者のみに権利が与えられる(特許権者も利用不可)
・通常実施権:実施権者、特許権者ともに利用可能
※独占的通常実施権:特定の者にのみ通常実施権を許諾する特約。対抗効力のみ。
(特許としての登録はできない)

 

特許権の承継

効力
一般承継(会社合併、相続等) 事由発生と同時 特許庁への届出要(遅滞なく)
特定承継(売買、贈与等) 特許登録原簿への登録 特許出願前の場合は
合意のみでOK