新商品の開発とセットで語られることの多い、特許権。自社の権利を守るために重要な権利です。また、似たような権利で商標権や著作権などもありますので、合わせて確認していきましょう。
発明等に関する権利
①特許権 | ・発明全般 |
②実用新案権 | ・発明の一部。登録を受けた実用新案(具体的な構造・からくり等)を使用する権利 ・スピード重視の手当あり:早期登録制度(新規性・進歩性等の実態審査なし) 更新制度なし(⇔通常:例えば商標権は10年ごとに更新) (その代わり)権利侵害時:まずは侵害者への警告が必要 |
③意匠権 | ・デザイン(工業上利用できる=量産できるもの) |
④商標権 | ・ネーミング、ブランド |
⑤著作権 | ・思想、芸術等 |
特許権とは
特許権の概要
①出願 | ・特許庁長官へ行う。先願主義 |
②設定登録 | ・特許料納付が必要:特許査定謄本の送付から30日以内 ・共同発明の場合:全員で出願、登録。特許権も共有のものとなる ・会社の従業員が業務で発明し、自ら特許登録した場合→会社は通常実施権を持つ |
③特許権の発生 | ・特許出願から20年 ※特許登録により効力発生! |
④実施権(ライセンス) | ・専用実施権:実施権者のみに権利が与えられる(特許権者も利用不可) ・通常実施権:実施権者、特許権者ともに利用可能 ※独占的通常実施権:特定の者にのみ通常実施権を許諾する特約。対抗効力のみ。 (特許としての登録はできない) |
特許権の承継
効力 | ||
一般承継(会社合併、相続等) | 事由発生と同時 | 特許庁への届出要(遅滞なく) |
特定承継(売買、贈与等) | 特許登録原簿への登録 | 特許出願前の場合は 合意のみでOK |