個人再生手続きの特則とは

倒産の種類と概要という記事で、倒産にはいくつか種類があることを紹介しました。当該記事では法人を中心に記載していましたが、当然個人も破産するケースがあります。個人の場合、債権等が少額なことが多いため、処理を簡略することが認められています。具体的に見ていきましょう。

スポンサーリンク

個人再生手続きの特則とは

特則 対象 メリット
免責関連 その他
①小規模個人再生
に関する特則
・継続的・反復的収入あり
・債権総額 5,000万円以下
あり
3年弁済すれば免責
(最長でも5年)
②給与取得者等再生
に関する特則
・給与等の定期的収入あり
・債権総額 5,000万円以下
再生計画案の決議省略
*可処分所得の2年分以上を,弁済に充てた時
③住宅資金貸付債権
に関する特則
・住宅ローンの支払困難な時 なし
*元本総額は変わらず
弁済の繰り延べを
裁判所が決定
(原則:max10年)