倒産の種類と概要という記事で、倒産にはいくつか種類があることを紹介しました。当該記事では法人を中心に記載していましたが、当然個人も破産するケースがあります。個人の場合、債権等が少額なことが多いため、処理を簡略することが認められています。具体的に見ていきましょう。
個人再生手続きの特則とは
特則 | 対象 | メリット | |
免責関連 | その他 | ||
①小規模個人再生 に関する特則 |
・継続的・反復的収入あり ・債権総額 5,000万円以下 |
あり 3年弁済すれば免責 (最長でも5年) |
― |
②給与取得者等再生 に関する特則 |
・給与等の定期的収入あり ・債権総額 5,000万円以下 |
〃 | 再生計画案の決議省略 *可処分所得の2年分以上を,弁済に充てた時 |
③住宅資金貸付債権 に関する特則 |
・住宅ローンの支払困難な時 | なし *元本総額は変わらず |
弁済の繰り延べを 裁判所が決定 (原則:max10年) |