倒産の種類と概要という記事で記載した通り、倒産といっても様々な種類があります。本記事では、そのうち破産手続きにスコープを当てて解説していきます。
破産手続の目的と条件
①目的 | ・清算&債務者の免責 ・手続終了後:債務者は免責 (法人の場合は消滅) ※免責には手続要、ただし原則免責可能(不正や賭博が原因の場合を除く) ※債務者の財産がない場合:同時廃止(破産手続開始と同時に即「免責」で終了) |
②条件 | ・以下いずれかの場合、破産手続開始決定 (1)支払不能 :一般的かつ継続的に弁済できない状態 (2)支払停止 :支払不能を外部に表明する行為を取ったとき(夜逃げ等も含む) (3)債務超過 :法人の場合のみ |
③主体 | ・清算主体: 破産管財人(通常は弁護士が担当) ・申立て : 債務者or債権者 どちらからでも可 ※債権者から申立ての場合は、破産事実の疎明(ざっくり証明)が必要 |
財産の扱いと債権回収
①手続開始後の 財産の扱い |
原則:破産財団 | 破産管財人が、財産の処分権を持つ |
例外:自由財産 | 破産者の生活保護に必要なものは、破産者に権利残る | |
②債権の回収 | 原則:破産債権 | 破産手続の中で回収しなければならない |
例外:財団債権 | 破産手続外で、破産財団から弁済受けられる →管財人の行為に起因する報酬、税金や直近3カ月の給与等 |
債権者と管財人の権利
①債権者の権利 | (1)相殺権 | 相殺権は、破産手続に優先される |
(2)別除権 | 抵当権・担保権は、破産手続に優先される →抵当権・担保権の本来の目的を守るため |
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②管財人の権利 | (1)否認権 | 破産者の行為を否定(否認)可→身内への優先弁済等を無効に。 |