個人情報保護法の目的と対象

SNSの普及やマイナンバー導入等で、何かと話題になる個人情報保護法。ここでは、そもそも個人情報等は何か?について確認していきます。

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個人情報保護法の目的と対象

① 目的 個人の権利利益の保護
② “個人情報”の定義 以下要件を満たすもの(公開情報かどうかは問わない)
(1)生存する個人に関する情報
(2)特定の個人を特定できるもの
③ “個人情報取扱事業者”
の定義
・個人情報データベース等を事業に用いている者(営利かどうか問わない)
・DBの定義:個人情報を含む集合物で、特定の個人情報が検索できること
→紙のカルテ等を含む。6カ月ずっと5,000件未満の場合は対象外
 ・DBの構成要素が「個人データ」
④ 事業者の主な義務 (1)個人情報の利用目的の公表
[例外]・顧客、業者の利益を害する場合(詐欺にかかった口座のリスト等)
・利用目的が明らかな場合(資料請求等)
(2)個人情報の開示 (代理人からの要請時含む、業務に支障ある場合を除く)
(3)個人情報の訂正 (〃)
⑤ 個人の同意が必要な事項 [原則] 利用目的は可能な限り特定が必要。以下の場合は同意必須
(1)特定の目的を超えて、個人情報を利用するとき
(2)利用目的を変更するとき(→主務大臣の許可は不要)
(3)個人情報を第三者へ提供するとき
[例外](1)あらかじめ利用目的を公表・通知しているとき
→書面の場合は利用目的の明示も必要
(2)利用目的の変更に、合理的な関連性がある場合
(郵送→メールへの変更 など)
(3)利用目的の範囲での第三者提供
(4)オプトアウトの場合の第三者提供(=本人合意済)
(5)法令に基づく場合:人命に係る場合等
(6)児童の健全な育成の促進(虐待発覚時の通報等)
(7)合併等による承継時

※特定個人情報(マイナンバー等)は、本人同意があっても第三者提供不可
※通知:一人ずつ連絡をいれること。 / 公表:ホームページ等で周知すること