国際取引契約と国内法の違い

昨今のグローバル化を受け、日本国内の会社も海外で取引、支社設立をするケースが増えてきました。そうした場合問題になるのが、トラブルがあったときいずれの国の法律を採用するか?という点。本記事ではそんな国際取引契約のルールについてみていきます。

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国際取引契約と国内法の違い

 

項目 概要
①国際裁判管轄ルール 主に以下の場合、日本の裁判所に管轄権が認められる
(1)主たる事業所・営業所が日本国内にあるとき
(2)契約で定める債務の履行地が日本国内にあるとき
②準拠法 国際取引に係る紛争の解決にあたり、適用される法律のこと。
・当事者自治の原則を採用。(準拠法選択の決定を、当事者の意思にゆだねる)
→合意が得られなかったとき:最密接関係地法を採用
(=当該法律行為に最も密接な関係がある地の法を採用)
③外国判決の執行 外国判決の内容を、日本国内で執行する場合の要件:
・外国判決が確定していること
・日本国内の裁判所でも、執行判決を得ること
→法令・条約等で、外国裁判所の裁判権が認められることが必要
④仲裁 仲裁人(第三者)の仲裁裁定には、確定判決同様の拘束力が与えられる
・仲裁合意:当事者全員が署名した文書が必須
・メリット:適任の専門家を選定できる、手続きを簡略化できる
・離婚の紛争等は対象外
⑤アメリカの司法体系 (1)州法の位置づけ:
州法が民事問題全般を規律
(2)ロングアーム法:
被告の活動が、当該州と少しでも関与していれば、裁判所は裁判権を持つ。
(3)契約の成立条件:
当事者の合意だけでなく、約因(=拘束力の根拠)が必要
(4)裁判の事前手続き:
原告・被告は、事前に証拠の開示が必要(=ディスカバリー)
→争点の明確化、および早期の和解に寄与
(5)フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理(不便宜法定地)
適切な裁判所で訴訟をやり直させるため、裁判所が訴えを却下できる