株主の議決権(会社法292条他)

  原則 例外
①議決権 1株1議決権の原則 議決権制限株式/自己株式/単元未満株式の場合は議決権なし
②代理行使 代理人による議決権行使可能

(委任状が必要)

定款で、代理人を株主に限定可能

※その場合も、株主(法人)の従業員は代理行使可能

③書面行使

(292条)

任意採用 議決権行使株主が1,000名以上

→書面投票制度を義務付け

④電磁的方法による行使 任意採用

(取締役の決定が必要)

取締役会設置会社は、取締役会決議が必要
⑤不統一行使

(313条)

不統一行使可能

(賛成と反対 両方に投票可能)

株主が、他人のために株式を有する者でないとき

→会社は不統一行使を拒否可能

⑥取締役の累積投票(342条) 事前に書面請求すれば、

株主は累積投票可能

(得票数の多いものから選任)

定款で排除可能