定款の絶対的記載事項と相対的記載事項とは(会社法27-29条)

会社運営の根拠となる「定款」。定款には、「記載しなければならないこと」「記載してもいいこと」「記載しなくてもよいこと」が会社法で定められています。

 

スポンサーリンク

(1)絶対的記載事項

・不記載,違法記載のとき→定款すべてが無効
・記載事項の例:
・目的、商号、所在地
・設立時の資本金額(≠株式額)

 

(2)相対的記載事項

・不記載,違法記載のとき→該当部分のみが無効
・記載事項の例:
・株式の譲渡制限
・変態設立事項(現物出資など)
→発起人の報酬・財産引受も該当

 

(3)任意的記載事項

・定款外で定めてもよい事項
・記載事項の例:
・定時株主総会の召集時期
・取締役・監査役の員数