民法で認められる第三者の弁済のうち、保証人等は民法上も債務者と認められているため、弁済と同時に担保・抵当等も消滅します。
一方、親が子供の借金を弁済するケースなどは、その弁済が有効であることを明確にする必要があります。これを第三者が代位するといい、この要件が民法で定められています。

第三者・準占有者の弁済可否
借りたお金を返す、などの行為を弁済といいます。弁済は、原則債務者のみが行うことのできる行為であり、第三者の弁済は禁止されています。(債務者が知らないところで弁済がなされたら、勝手に債権者が変わってしまうこともあり得ますので。。)
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弁済の任意代位、法定代位とは
弁済する正当な利益 | 例 | 代位の要件 | |
任意代位 | なし | 友人・親子 | ①債権者の承諾 ②債権譲渡の対抗要件 (譲渡人の通知or債務者の承諾) |
法定代位 | あり | 保証人(=債務者) 物上保証人(=責任のみ) |
なし(そもそも債務者同等である、と法で定めているため) |
代位の効果
弁済した第三者の権利を守られる
→債権者が設定していた担保等が、弁済した第三者に移転する