弁済の場所・順序のルール

お金を返す、等の弁済行為にあたっては、債権者⇔債務者間で有利不利が発生しないよう民法で規定されています。

極端な例だと、「返済は海外で手渡しで行う」と契約書に記載されてしまったら、債務者は弁済が難しいためです。

そこで、本記事ではそうした民法上の規定を確認していきます。

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弁済の場所と費用

原則 例外
場所 持参債務
(債権者の住所/営業所で弁済)
①特約設定可能
②特定物:取立債務(債務者の住所/営業所で弁済)
→不動産等。こちらも特約で排除可能
弁済費用 債務者負担 特約設定可能(例:交通費一部支給 など)
契約費用 当事者折半 特約設定可能

 

弁済の充当順序 (返す順番)

原則 ①費用 → ②利息 → ③元本 の順
複数債務の
とき
① 弁済者が返済順序を指定可能
② (①がないとき)債権者が指定可能
③ (①②がないとき)弁済者に有利なもの(下記)を優先
・期限が過ぎており、遅延利息等が発生してしまっているもの
・利息が高いもの
・期日が近いもの
④ (それでも決まらない時)各債務額に応じて按分