借りたお金を返す、などの行為を弁済といいます。弁済は、原則債務者のみが行うことのできる行為であり、第三者の弁済は禁止されています。(債務者が知らないところで弁済がなされたら、勝手に債権者が変わってしまうこともあり得ますので。。)
そこでこの記事では、そんな第三者弁済が認められるケースを確認していきます。
第三者の弁済
当事者の許可 | 第三者の利害関係 | ||
債権者の許可 | 債務者の許可 | なし(友人,親子など) | あり(物上保証人など) |
あり | あり | [原則]弁済可能 | |
なし | あり | [例外]弁済不可 | |
なし | なし | ||
あり | なし | [例外]弁済不可 | [例外の例外]弁済可能 |
準占有者の弁済
・原則:債権の準占有者に対する弁済は、善意無過失である場合は有効
・債権の準占有者のパターン:
①受取証書の持参人 | 本物の証書を持ってきている場合 →証書を悪用されたことは、債権者側の落ち度とみなされる |
②偽造の証書の持参人 | 例:通帳を盗んだ泥棒が、銀行から現金を引出した時 →銀行が善意無過失なら、引出し(銀行視点:弁済)は成立。 |
③詐称代理人 | ①②は、債務者が「相手を債権者だと信じた」パターン →債務者が「相手を代理人だと信じた」パターンも、同様と定義 |