第三者・準占有者の弁済可否

借りたお金を返す、などの行為を弁済といいます。弁済は、原則債務者のみが行うことのできる行為であり、第三者の弁済は禁止されています。(債務者が知らないところで弁済がなされたら、勝手に債権者が変わってしまうこともあり得ますので。。)

そこでこの記事では、そんな第三者弁済が認められるケースを確認していきます。

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第三者の弁済

当事者の許可 第三者の利害関係
債権者の許可 債務者の許可 なし(友人,親子など) あり(物上保証人など)
あり あり [原則]弁済可能
なし あり [例外]弁済不可
なし なし
あり なし  [例外]弁済不可 [例外の例外]弁済可能

 

準占有者の弁済

・原則:債権の準占有者に対する弁済は、善意無過失である場合は有効
・債権の準占有者のパターン:

①受取証書の持参人 本物の証書を持ってきている場合
→証書を悪用されたことは、債権者側の落ち度とみなされる
②偽造の証書の持参人 例:通帳を盗んだ泥棒が、銀行から現金を引出した時
→銀行が善意無過失なら、引出し(銀行視点:弁済)は成立。
③詐称代理人 ①②は、債務者が「相手を債権者だと信じた」パターン
→債務者が「相手を代理人だと信じた」パターンも、同様と定義