仮差押えと仮処分の違いとは


民事訴訟の前後を問わず、債権者は、裁判により自身の権利を保全することができます。これは民事保全法に規定されている権利であり、「仮差押え」「係争物に関する仮処分」「仮の地位を定める仮処分」などが規定されています。それぞれについて確認していきましょう。

 

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仮差押えと仮処分の違いとは

①趣旨 債権者の(将来的な)強制執行権の保全。 ※裁判必須!
→民事訴訟の前後を問わない
②保全手続の種類 (1)仮差押え ・民事執行上の「差押え」の準備段階。
対象:金銭債権のみ (債務者が勝手に消費しないように)
=一定の被保全権利・保全の必要性がある場合
(2)係争物に関する仮処分 ・非金銭債権のうち、物に対して実施
(3)仮の地位を定める仮処分 ・非金銭債権のうち、物以外に対して実施 (役職等)
※金銭債権を対象としてもOK
③仮差押え
の目的物
目的物は以下でもOK
(1) 条件付きor期限付き債権
(2)目的物が特定されていない動産 ※相手の自宅に何があるか,特定困難なため
(3)裁判所命令による担保の設定
④要件 (1)債権があること(弁済期限は到来していなくてもOK)
(2)債権者が、目的物保全の必要性を疎明すること
(3)債権者が担保(保証金の供託)を立てること : 債務者が被りうる損害の担保として。
⑤効力 ・第三債務者は、債務者に弁済しても、そのことを債権者に対抗できない
・仮差押えには優先弁済効力なし
・他の債権者の強制執行は妨げることができない
・第三債務者から債権者への、直接弁済を請求することも不可。(あくまで保全のみ!)