簡易裁判所における民事訴訟

債務不履行ののち、当事者間で決着がつかない場合は裁判所での訴訟に移行します。この時、訴状の提出先は金額により定められており、少額の場合は簡易裁判所にて民事訴訟が行われます。

そこで、簡易裁判所で訴訟を行う場合の特徴について確認していきましょう。

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簡易裁判所における民事訴訟

民事訴訟の管轄と、訴状の提出先

① 管轄 140万円以下:簡易裁判所
140万円超:地域裁判所
② 訴状の提出先 [原則] 被告の住所地
※裁判は行かなきゃ負け→訴えられた側の便宜を図る措置
※双方が連続して2回出頭しないと取下げとみなされる
[例外]
(1)義務履行地 … 持参債務の時(例:貸金業者の所在地)
(2)不法行為地 … そこに証拠がある場合(例:交通事故)
(3)合意管轄  … 第一審に限り、両当事者が合意すればOK

 

簡易裁判所における民事訴訟

[例外]簡易裁判所 [原則]通常の裁判所
① 訴訟代理人 弁護士以外もOK(会社の担当者等) 弁護士
② 訴えの提起 準備書面不要、口頭でOK
紛争の要点のみでOK
書面要
請求の原因等も提示
③ 和解 無利息&5年以内の分割払いを認める
(条件)
1. 金銭支払い請求のみである
2. 被告が全面的に敗訴受入れるとき
④ 判決書 簡略版でOK(裁判官の工数削減) 正式なフォーマットが必要