お金を借りる際、不動産等を担保に入れることがあります。これはお金を返せなくなった場合、担保にいれた物で代わりに弁済するというもの。
担保についても民法で多くの規定がありますが、ここでは譲渡担保と仮登記担保にフォーカスして内容を確認していきます。
譲渡担保の対象と効力
対象
・動産、不動産問わず設定可能。目的物は、譲渡性があればなんでもOK (対象が複数でもOK)
効力
・諾成契約
対抗要件
・不動産;登記 動産;引き渡し〈占有改定含む〉
※占有改定;引き渡しの一歩手前。占有移転は合意するが、実際には債務者が財産を保有し続ける
[例外]動産:法人が譲渡担保する場合は、登記も対抗要件となる
担保の実行
・原則として私的実行〈裁判所手続不要〉。方法は以下の2種類
・帰属清算型 債権者が財産のままで弁済を受取り。差額を債務者に返還
・処分清算型 債権者が財産を処分して金銭で弁済を受取り。差額を債務者に返還
所有権担保の対象と効力
対象
・被担保債権…金銭債権のみ
・目的物…何でもOK〈不動産所有権とすることが多い〉
担保の実行
・代物弁済等の権利を仮登記するための契約。仮登記担保契約があれば、債務不履行時に裁判不要
・債権者は清算義務あり(差額は返還要)
→債務者は、清算までに弁済すれば所有権等を返してもらえる