債権者代位権とは、債権者の債権の保全を目的とした権利。債権者が債権を回収しようとしたときに、債務者がその債権を他の人へ譲渡したりすることを規制するものです。具体的に内容を確認していきましょう。
債権者代位権の目的と対象
目的
債権者の債権の保全〈取りっぱぐれないように〉
行使
債権者名義で、債務者の財産保全を実施。裁判外でも行使可能。債務者の同意不要
[例外]債権の期限到来前の場合は、権利行使に裁判要
代位の対象
債務者が持つ請求権に代位
[例]登記の移転の請求:債務者名義への移転しか請求できない(請求権と債権は相殺できないため)
→債務者が持っている権利は、あくまで所有権移転登記の請求権。債権者は、その権利を代位する
[例外]金銭等の引き渡しの場合:債権者への直接の引き渡しを要求可能
→債務者あてに弁済してもらっても、債権者が相殺を援用すれば同じことなので、省略
要件
(1)債権者が自己の債権を保全する必要があること
(2)債務者が自分で行使していないこと
(3)債権が期限到来していること
(4)当該権利が一身専属権ではないこと