ドラマなどでもよく聞く、「保証人」というキーワード。これは、債権者と保証人の間で保証契約が結ばれ、保証人が保証債務を負っていることを意味します。
この保証債務には様々な特徴がありますので、一つずつ確認していきましょう。
保証債務の独立性・付従性
契約関係 | ①[主] 債権者A⇔債務者B ②[従] 債権者A⇔保証人C ※BC間は契約なし! |
独立性 | Cが保証人になる場合→債務者Bの同意不要 (貸金業法で一部制限) ※あくまで別契約!(第三者の弁済との混同注意) |
保証人Cの求償権,範囲 (To:債務者B) |
保証人になった経緯により異なる ①Bから委託されたとき → 弁済額+利息等 ②Bから委託されていないとき → 弁済額のみ ③そもそもBの意向に反しているとき → 弁済額-Bの損失 |
保証債務の対象 | ・元本+利息,違約金等すべて →保証契約は書面or電磁的記録必須(保証人に知らせるため) ・付従性あり → 債務者B以上の返済義務は負わない |
催告の抗弁権・検索の抗弁権
・保証人は「2次的債務」を負う → 取り立てはまずは債務者からが原則
・原則が守られないとき、保証人は抗弁権を持つ
①催告の抗弁権 | 債権者へ、債務者への催告を請求する権利 |
②検索の抗弁権 | 債務者が返済可能であることを証明する権利 (1)債務者に、弁済する資力があることを証明 (2)その資力を強制執行するのが容易であることを証明 (不動産は不可) |