保証債務の独立性・付従性・抗弁権とは

ドラマなどでもよく聞く、「保証人」というキーワード。これは、債権者と保証人の間で保証契約が結ばれ、保証人が保証債務を負っていることを意味します。

この保証債務には様々な特徴がありますので、一つずつ確認していきましょう。

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保証債務の独立性・付従性

契約関係 ①[主] 債権者A⇔債務者B
②[従] 債権者A⇔保証人C ※BC間は契約なし!
独立性 Cが保証人になる場合→債務者Bの同意不要 (貸金業法で一部制限)
※あくまで別契約!(第三者の弁済との混同注意)
保証人Cの求償権,範囲
(To:債務者B)
保証人になった経緯により異なる
①Bから委託されたとき → 弁済額+利息等
②Bから委託されていないとき → 弁済額のみ
③そもそもBの意向に反しているとき → 弁済額-Bの損失
保証債務の対象 ・元本+利息,違約金等すべて
→保証契約は書面or電磁的記録必須(保証人に知らせるため)
・付従性あり → 債務者B以上の返済義務は負わない

 

催告の抗弁権・検索の抗弁権

・保証人は「2次的債務」を負う → 取り立てはまずは債務者からが原則
・原則が守られないとき、保証人は抗弁権を持つ

①催告の抗弁権 債権者へ、債務者への催告を請求する権利
②検索の抗弁権 債務者が返済可能であることを証明する権利
(1)債務者に、弁済する資力があることを証明
(2)その資力を強制執行するのが容易であることを証明 (不動産は不可)