民法上、債権者は自身の債権を他の支払い等に回すことができます。これは債権譲渡といい、ある意味法人ならではの取引です。日常生活からは少しイメージしにくいですが、要点を抑えてしまえば簡単です。
債権譲渡の対抗要件と優劣関係
成立 | 譲渡人と譲受人の合意 ※債務者の合意は不要 |
譲渡人が債務者に請求するための対抗要件 | 以下のいずれかが必要(日付は不要) ①譲渡人からの通知 ※譲受人の通知では,”ホンモノ”の証明不可 ②債務者からの承諾 :こちらは譲渡人・譲受人いずれに対してでもOK |
譲受人の優劣関係 | 大前提:日付があれば対抗できる 原則:上記①②について、日付が早い方が優先 例外:上記①②の日付が同じ場合,優劣なし →債務者は,どの譲受人に返済してもOK |
譲渡が禁止されるケース | ①譲渡禁止の特約があるとき → 善意の第三者には対抗不可 ②法令による譲渡禁止(社会保障関連) ③性質上,譲渡不可のもの |
譲渡された債権が 一部履行済等の場合 |
債務者は、一部履行済だと譲受人に主張できる(=異議をとどめた承諾) ・異議をとどめない承諾をすると、全額返済しなおし →譲受人が悪意である場合を除く |