民法上の相殺事例(自働債権・受動債権)

2人の個人が互いにお金を貸しあっているような状況では、相互の借金を相殺することができます。しかし現実にはもっと複雑なケースが多いため、民法では相殺ができるケースを定義しています。早速確認していきましょう。

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相殺の要件(相殺適状)

①同種の債権が対立していること(金銭債権同士など)
②自働債権の弁済期が到来していること
③相殺禁止の特約が存在しないこと
④法律により相殺が禁止されていないこと

民法上の相殺事例(自働債権・受動債権)

Aの債権の種類 相殺の援用可否
自働債権(債権者Aの視点) 受働債権(債務者Bの視点)
【1】弁済期到来前の債権 ×
期日前の相手に返済を迫る
→相手の利益を害する

自主的に、期日前の返済を行う
→相手の利益を害さない
【2】(同時履行の)抗弁権*1 が
付着した債権
×
自分は商品を渡さず、相手に支払いを迫る→相手の利益を阻害

自分から抗弁権を
放棄する分にはOK
【3】不法行為債権
(=損害賠償請求権)

被害者からの相殺はOK
×
加害者,強者であるため
事故の慰謝料等,直ちに支払いが必要なケースがあるため
【4】差押禁止債権
・年金収入等,差押えると
生活できなくなるもの

社会的弱者からの相殺はOK
×
年金等を相殺されると,債権者Aは収入がなくなってしまうから
【5】時効消滅した債権
・昔お金を借りた相手Bにお金を貸した時等。
・A→B貸付はどうなるか
○ ※時効前から相殺適状の場合、Aは相殺したつもりでいたとみなされる ○当然に可能
(B視点では、返さなくて良い債権を相殺に使うことになる)
【6】差押えられた債権*2
・Aの債権(Bへの貸付)を,Cに差押えられたとき
・B→A貸付はどうなるか?
×
Aには権利なし
○ ※差押え前から相殺適状の場合、B→Aへの貸付は、差押えを想定しえなかったため、利益を保護される

*1 抗弁権:商品引き渡しと同時でなければ、代金を支払わないとする権利。
今回のケース…Bは代金債務を負っているが、債権である商品を受け取っていない状態
*2 差押えられた債権:差押えが先の場合、相殺は不可
Aは、Bからお金が返ってこないことを覚悟の上で、Bにお金を貸したとみなされる