金融商品取引法の主な規定事項

インサイダー取引に代表されるように、株等の取引は公平性を担保することが非常に大切です。金融商品取引法という法律がカバーしている本内容について、確認していきましょう。

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金融商品取引法の主な規定事項

項目 主な規定事項
①公開買付の条件 (1)市場外・不特定多数からの買付 → 保有割合が5%を超える場合は公開買付要
(2)少数の者からの買付 → 保有割合が1/3を超える場合は公開買付要
(3)買付価格 → 全株主に対して均一であることが必要
(4)買付期間を定める必要あり
②大量保有者の義務
(保有割合が5%以上)
(1)大量保有報告書の提出:大量保有者となってから5営業日以内
・提出先:内閣総理大臣(原本)、金融商品取引所(写し)
(2)変更報告書の提出:保有割合が±1%となったとき等
・提出先:内閣総理大臣
③外務員 ・有価証券の売買の勧誘・取引:外務員のみが可能
→不実の告知(=ウソ)、不確実な事項の断定的判断の提供(=決めつけ)は禁止
・外務員は、外務員登録原簿への登録が必要
④損失補填の禁止 ・顧客の全部or一部損失を補填することは禁止
※事前/事後問わず!
 ※利益の上乗せもダメ!