インサイダー取引に代表されるように、株等の取引は公平性を担保することが非常に大切です。金融商品取引法という法律がカバーしている本内容について、確認していきましょう。
金融商品取引法の主な規定事項
項目 | 主な規定事項 |
①公開買付の条件 | (1)市場外・不特定多数からの買付 → 保有割合が5%を超える場合は公開買付要 (2)少数の者からの買付 → 保有割合が1/3を超える場合は公開買付要 (3)買付価格 → 全株主に対して均一であることが必要 (4)買付期間を定める必要あり |
②大量保有者の義務 (保有割合が5%以上) |
(1)大量保有報告書の提出:大量保有者となってから5営業日以内 ・提出先:内閣総理大臣(原本)、金融商品取引所(写し) (2)変更報告書の提出:保有割合が±1%となったとき等 ・提出先:内閣総理大臣 |
③外務員 | ・有価証券の売買の勧誘・取引:外務員のみが可能 →不実の告知(=ウソ)、不確実な事項の断定的判断の提供(=決めつけ)は禁止 ・外務員は、外務員登録原簿への登録が必要 |
④損失補填の禁止 | ・顧客の全部or一部損失を補填することは禁止 ※事前/事後問わず! ※利益の上乗せもダメ! |