特定商取引法とクーリングオフ

特定商取引法では、悪質な販売方法から消費者を守るための規制がなされています。訪問販売やテレアポなど、販売形式により少しずつ規制の内容が異なる点がポイント。また、クーリングオフについても若干規定が異なります。それぞれについて比較しながら確認していきましょう。

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特定商取引法とクーリングオフ

適用条件 事業者の
義務
訪問販売 テレアポ PC教室
エステ等
通信販売 マルチ商法 内職商法
モニター商法
事業者の
身元が
不明な時
氏名・販売目的の明示
拒否された相手への
勧誘禁止
口頭で
売買契約が
成立する時
契約書面の交付
書面交付が
不可の時
損害賠償の上限規制
電磁的方法の時 誇大広告の禁止
未承諾者
へのメール送付禁止
クーリングオフ(原則) 原則 8日以内 8日以内 8日以内 なし 20日以内 20日以内
クーリングオフ(例外) 著しく
分量多い時
1年以内 8日以内 8日以内 なし 20日以内 20日以内
返品条件が
無い時
8日以内 8日以内 8日以内 8日以内 20日以内 20日以内
誤認等あり 無期限 無期限 無期限 無期限 無期限 無期限
主務大臣
から要請時
根拠資料の提示

 

※不実告知等があった場合の取消は、消費者契約と同様の内容が規定されている
(契約から5年or追認可能から6カ月)
※ネガティブオプション(送り付け商法)は、売買契約自体が無効となる
※訪問購入(=押し買い)も、訪問販売と同様の制限を受ける