リース契約の契約主体・順序


設備投資を行う会社においては、リース会社とリース契約を締結することがあります。本記事では、そんなリース契約についてみていきます。ビジ法においては、各契約の順序・および契約主体が頻出ポイントです!

 

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リース契約概要

①手続き (1)機材の選定:ユーザ⇔サプライヤー(ベンダー等)

(2)リース契約:ユーザ⇔リース会社(諾成契約:このタイミングで成立!)

(3)売買契約:リース会社⇔サプライヤー(ベンダー等) ※(1)の後に締結

(4)納品:サプライヤー→ユーザ

(5)借受証交付:ユーザ→リース会社 ※このタイミングで、リース料支払い開始

③保守・修繕義務 [原則]ユーザ負担 ※リース会社は機材選定に未関与のため
[例外]リース料にメンテナンス料等が含まれている場合