
会社法上の会社の機関として定められている、会計参与・監査役。この両者は実際の業務が見えにくく、また取締役との違いも正しく理解しておく必要があります。
さっそく詳細を確認していきましょう。
会計参与
①概要 | ・取締役と共同して、計算書類等を作成する機関 (≠監査機関) ・株式会社の役員扱い。会社は、定款の定めにより会計参与を設置可能 |
②会計参与の条件 | ・計算書類等:承認する取締役会に出席要 ・対象:公認会計士/監査法人/税理士/税理士法人 のいずれかでなければならない 取締役/監査役/執行役/支配人など は会計参与にはなれない |
監査役
①概要 | ・取締役の職務執行を監査する機関 → 取締役/支配人など/会計参与 の兼務不可 (親会社の取締役は兼務可能) |
報告先: 会計監査人→監査役 監査役→取締役or取締役会 |
②職務権限 | 会計監査を含む、業務全般の監査 ※業務監査の範囲:適法性監査のみ。 妥当性監査(取締役の行為が妥当か)は原則対象外 |
非公開会社:会計監査に限定可能 (その旨の登記が必要) |
③役会出席義務 | 取締役会に出席し、必要に応じ意見を述べる義務あり | |
④子会社調査権 | 子会社に事業報告を求めることができる | 正当な理由あれば拒否可能 |
⑤監査役選任 | 株主総会:監査役の過半数の同意が必要 | |
⑥会計監査人報酬 | 株主総会:監査役の過半数の同意が必要 | |
⑦監査役会 | 監査役全員で構成される機関(任意設置) ※常勤監査役がいることが必要。過半数で決議 |
大会社は設置必須 (例外あり) |