株式会社の種類と、指名委員会等設置会社とは

一口に「株式会社」といっても、その運営方法により詳細は異なります。ここでは、取締役・監査役等の観点から、違いをまとめてみました。

また、指名委員会等設置会社については、補足で定義をまとめています。

 

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株式会社の種類

取締役 取締役会 監査役 会計監査人 株主総会 会計参与
①監査役会設置会社 1人以上 3人以上 任意 任意
②監査委員会設置会社 3人以上 設置不可
③指名委員会等設置会社 1人以上
④その他

公開会社

(1)大会社 1人以上 1人以上
(2)小会社 1人以上 任意 任意
⑤その他 非公開会社 1人以上 任意

※取締役:取締役会設置時は3人以上
※監査役:取締役会・会計監査人を置く場合は必須(大会社以外の非公開会社は、会計参与でもOK )

 

指名委員会等設置会社

概要

指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する会社

指名委員会

・取締役の選任・解任について、株主総会の議案を決定
・代表者:代表執行役

監査委員会

・執行役等の職務の執行の監査
・会計監査人の選任・解任について、株主総会の議案を決定
※監査等役員である取締役は、過半数が社外取締役であることが必要

報酬委員会

・執行役等の個人別の報酬等の内容を決定

執行役

・業務執行の委任を受け、行う機関。取締役と兼務可能