株式譲渡の効力発生と対抗要件

株式は財産の一種ですから、当然他人へ譲渡することがあります。しかし会社側が条件付き株式(種類株式)を発行している場合などは、株式会社側の承認が必要となることもあります。

そこで、株式譲渡の原則と例外について確認していきましょう。

 

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株式譲渡の効力発生と対抗要件

当事者間の効力発生 株式会社等への対抗要件
原則 意思表示 株式名簿への記載
例外① 株券がある場合 株券交付 株券の占有
例外②譲渡制限株式 (1)譲渡側 意思表示 ・株主総会への承認請求
2W以内に会社側が回答しない場合、承認とみなす
→否認時:株主は買取請求
(2)譲受側 意思表示 ・株主総会への承認請求
※譲渡側と共同での請求が必要
例外③自己株式の取得 (1)原則 株主との合意が必要
→事前に株主総会(普通決議)要
(2)特定の株主からの取得 株主総会:特別決議が必要
・直近1年以内の決議のみ有効
・取得時には都度の役会決議要
[例外]子会社からの取得 株主総会(普通決議)または取締役会でOK (決議自体は必須)