株式は財産の一種ですから、当然他人へ譲渡することがあります。しかし会社側が条件付き株式(種類株式)を発行している場合などは、株式会社側の承認が必要となることもあります。
そこで、株式譲渡の原則と例外について確認していきましょう。
株式譲渡の効力発生と対抗要件
当事者間の効力発生 | 株式会社等への対抗要件 | ||
原則 | 意思表示 | 株式名簿への記載 | |
例外① 株券がある場合 | 株券交付 | 株券の占有 | |
例外②譲渡制限株式 | (1)譲渡側 | 意思表示 | ・株主総会への承認請求 →2W以内に会社側が回答しない場合、承認とみなす →否認時:株主は買取請求可 |
(2)譲受側 | 意思表示 | ・株主総会への承認請求 ※譲渡側と共同での請求が必要 |
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例外③自己株式の取得 | (1)原則 | 株主との合意が必要 →事前に株主総会(普通決議)要 |
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(2)特定の株主からの取得 | 株主総会:特別決議が必要 ・直近1年以内の決議のみ有効 ・取得時には都度の役会決議要 |
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[例外]子会社からの取得 | 株主総会(普通決議)または取締役会でOK (決議自体は必須) | ― |