自益権と共益権の違いとは(会社法105条他)

株主の権利には、1株でも持っていれば行使できるものと、ある程度まとまった株式を持っていなければ行使できないものがあります。

前者は自益権、後者は共益権と呼ばれています。それぞれの違いを確認していきましょう。

 

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自益権と共益権の違いとは

単独株主権
(1株の株主でもOK)
少数株主権
(一定以上保有の株主のみ)
自益権
(利益目的)
(1)剰余金配当請求権
(2)残余財産分配請求権
(3)名義書換請求権
(4)募集株式・新株予約権の割当を受ける権利
(5)株式買取請求権
 なし
共益権
(参加目的)
(1)議決権
(2)定款閲覧謄写権 など
(3)責任追及等の訴え(公開会社:6カ月以上保有要)
(1)株主総会の議題提案権:1%以上保有&株主総会の8週間前まで
(2)株主総会招集請求権:3%以上保有 など
※公開会社:ともに6カ月以上保有要
※会社が応じない場合は、株主自ら招集可能
(3)会計帳簿の閲覧権:3%以上保有