会社法上の合併・会社分割


会社は自社の競争力を高めるため、時として合併を行います。ニュースを騒がす会社合併について、会社法上の規定を確認していきましょう。

 

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合併

①手続き ・合併契約の締結が必要(会社法上:書面なくてもOK)→株式会社は書面等の保管義務あり
②対価 ・消滅会社の株主へ交付する、合併の対価:株式以外でもOK(金銭等)→合併後は、会社全体の総資産が減る可能性あり
③承認 [原則]株主総会(特別決議)が必要。その後の合併無効は、訴えが必要[例外]合併の対価が「譲渡制限株式等」の場合:株主総会(特殊決議)が必要
④反対 合併に反対する株主:株式買取請求権、異議申し立ての機会を請求する権利を持つ
⑤効果 ・消滅会社の権利,義務:・私法(債権債務等):当然に、新設会社or存続会社にすべてが承継される※就業規則等は、重複する可能性があるため、手当てが必要・公法(免許・許可等):個別判断

 

会社分割

・会社分割:株式会社・合同会社のみが実施可能
・当該事業に主として従事する労働者に対してのみ、承継の書面通知が必要