消費者契約法による取消と無効の違い

消費者の利益を守ることを目的として、消費者契約法が存在します。

消費者契約法そのものの内容もさることながら、試験で聞かれるのが取消と無効の違い。行為によって、取消となるものと無効となるものがありますので、その違いをしっかりおさえていきましょう。

 

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消費者契約法の目的と対象

① 目的 消費者側の利益を守るため、消費者が誤認・困惑した場合のフォローをすること。事業者に努力義務が課される(⇔法定義務)
② 対象 消費者と事業者の間で締結される契約すべて
※貸金業法に規定がある場合は、そちらが優先される
③ 用語の定義 ・消費者 : 個人のみ(法人・個人事業主は該当しない)
・事業者 : 個人+法人+個人事業主
※営利目的かどうかは不問

 

消費者契約法で取消できる行為の例

① 取消できる行為 事業者の以下の行為で消費者が誤認困惑し、うっかり申込・承諾してしまったとき

[誤認]
(1)不実の告知(=ウソ)
(2)(不利益事実の)故意の不告知(=都合が悪いことを隠していた)
(3)不確実な事項の、断定的判断の提供(=価値・金額の決めつけ)
[困惑]
(4)不退去(しつこい押売り)、退去妨害(帰らせてくれない)など
※善意の第三者には対抗不可!

② 取消の効果 (1)契約:遡及的に無効となる(=初めからなかったことになる)
(2)消費者/事業者の義務:双方とも、原状回復義務を負う
→消費者側は、取消までの期間の使用料等を支払わないといけないケースあり
③ 時効 以下のいずれか
(1)消費者が誤認・困惑に気づいてから6カ月
⇔民法:5年
(2)契約締結から5年
⇔民法:20年

 

消費者契約法で無効となる契約条項の例

・(相対的に力の強い)事業者が、不当に消費者の利益を奪うものは無効。
・無効となる例:

無効となる契約条項の例
① 事業者の債務不履行時 [原則]事業者の賠償責任免除 → 無効
[例外]事業者が善意無過失のとき → 賠償責任の”一部免除”は有効
② 目的物に瑕疵があるとき [原則]事業者の賠償責任免除 →無効
[例外]事業者が、別に修補責任等を負うとき →”賠償”責任は免除可能
③ 解約違約金 平均的な損害額を超える金額の請求 →無効
(例)ホテル予約を6カ月前にキャンセルしたのに、キャンセル料50%など
④ 遅延利息 [原則]法定利率14.6%を超える部分 → 無効
[例外]金銭貸付時:20.0%を超える部分が無効(利息制限法が適用される)