み-民法 弁済の任意代位、法定代位とは
>民法で認められる第三者の弁済のうち、保証人等は民法上も債務者と認められているため、弁済と同時に担保・抵当等も消滅します。一方、親が子供の借金を弁済するケースなどは、その弁済が有効であることを明確にする必要があります。これを第三者が代位するといい、この要件が民法で定められています。
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