か-会社法 定款の絶対的記載事項と相対的記載事項とは(会社法27-29条)
会社運営の根拠となる「定款」。定款には、「記載しなければならないこと」「記載してもいいこと」「記載しなくてもよいこと」が会社法で定められています。
か-会社法
か-会社法
か-割賦販売法
し-消費者契約法
ふ-不正競争防止法
し-下請法
と-独占禁止法