会社法上の取締役・取締役会


会社の経営を実際に担当する、取締役・そして取締役会。ここはビジ法2級の頻出ポイントであるだけでなく、実務においても重要な論点となりますので、正しく理解しておきましょう。

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取締役

原則 例外
①選任方法 株主総会
②人数 1人以上 取締役会設置会社:3人以上
③複数設置時 過半数で業務を決定 定款で変更可能
④会社の代表 各取締役 代表取締役(設置時)

 

取締役の義務/責任

(1)協業避止義務 自己or第三者のための取引:株主総会決議要
未承認時:取引自体は有効・違反時は刑事罰(特別背任罪)
取締役会設置会社:総会不要
[事前]取締役会決議
[事後]取締役会報告
(会社→取締役への損害賠償請求要否を判断するため)
(2)利益相反 取締役が利益を受ける取引:株主総会決議要
未承認時:取引無効。
ただし善意の第三者には対抗不可
(3)任務懈怠責任 取締役が法令違反等を行った場合:
・会社に対する損害賠償責任あり(過失責任)
責任免除可能
(1)善意無過失時の一部免除
総会(特別決議)or定款に
基づく取締役の過半数合意
(2)それ以外の場合
総株主の合意が必要

取締役の種類

(1)社外取締役 ※10年以上、当該会社の役員等でない者 親会社等が自然人の場合は、
その親族もNG
(2)特別取締役 以下条件を満たす場合設置可能。
取締役会決議事項の一部を委任できる
・指名委員会等設置会社でない
・取締役が6人以上
・社外取締役が1人以上
重要な財産の処分・譲受け・多額の借財について決定権を持つ
(3)代表取締役 ・対外的に会社を代表する機関
・原則は、取締役会にて選任
・複数設置時も、各自の行為が会社に帰属
※定款等で制限時も、善意の第三者に対抗不可
取締役会不設置会社のみ
株主総会or互選で選任
(4)表見
代表取締役
・第三者から見ると会社の代表と見える者
→会社の代表とみなす(社長、専務等)
会社は善意の第三者に対して
のみ責任を負う

 

取締役会

原則 例外
①設置 任意 以下は取締役会設置が必須
・公開会社
・監査役会設置会社
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
②決議事項 ・業務執行に係る重要事項
(1)重要な財産の処分・譲受け
(2)多額の借財
(3)支配人・重要な使用人の選任/解任
(4)その他(重要な組織等)
・取締役/代表取締役への委任不可
TO:特別取締役…以下を委任可能
(1)重要な財産の処分・譲受け
(2)多額の借財
③招集 取締役会の日の1週間前まで
書面にて通知
・定款で短縮可能
・取締役・監査役全員の合意があれば、招集手続不要
④決議方法 出席:取締役の過半数
決議:出席取締役の過半数
定款で加重可能(軽減不可)
⑤議事録 出席取締役・監査役全員の署名が必要
10年間本店に備え置くことが必要
異議をとどめない取締役は賛成とみなす
⑥報告の
省略
役員等が、取締役全員に
報告事項を通知した場合
→取締役会への報告不要
代表取締役・業務執行取締役の職務執行状況
3カ月に1回以上の報告が必要