不動産についてのニュースなどでよく耳にする、「登記」という言葉。これは、他人に自分の所有権を主張するための行為です。概念的には皆さんご存知かと思いますので、詳細について確認していきましょう。
登記の概要と、本登記・仮登記とは
登記関連 覚えておきたいポイント
①買戻しの特約 | ・売主が買主に、支払われた金額を変換した場合、売買契約を解除できる特約。 ※必要的登記事項ではない ・売買契約と同時に登記することが必須。また、登記が第三者への対抗要件 |
②買戻しの期間 | [原則]最長10年(10年を超える定めをした場合→超過分が無効) [例外]期間を定めなかったとき→5年 |
③移転登記の申請 | [原則]共同申請主義 [例外]判決があるときは、売主or買主単独での申請可能 |
④囲繞土地通行権 | ・公道に至るために、他の土地を通行する権利 ・当然の権利であり、対抗に登記は不要 →土地の上に建物を建てるとき、等も同様 |
本登記と仮登記
第三者への対抗 | 順位保全効 | 公信力 | |
本登記 | 〇 | 〇 | × |
仮登記 | × | 〇 | × |
※公信力なし=登記を信頼して取引しても、登記が間違っている場合は本当の所有者に対して権利を主張できない
※第三者=登記の欠缺(けんけつ、登記がないこと)を主張する、正当な権利がある者。詐欺/強迫により、登記を妨げた者、他人のために登記の申請の義務を負う者は対象外