破産手続概要


倒産の種類と概要という記事で記載した通り、倒産といっても様々な種類があります。本記事では、そのうち破産手続きにスコープを当てて解説していきます。

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破産手続の目的と条件

①目的 ・清算&債務者の免責
・手続終了後:債務者は免責 (法人の場合は消滅)
※免責には手続要、ただし原則免責可能(不正や賭博が原因の場合を除く)
※債務者の財産がない場合:同時廃止(破産手続開始と同時に即「免責」で終了)
②条件 ・以下いずれかの場合、破産手続開始決定
(1)支払不能 :一般的かつ継続的に弁済できない状態
(2)支払停止 :支払不能を外部に表明する行為を取ったとき(夜逃げ等も含む)
(3)債務超過 :法人の場合のみ
③主体 ・清算主体: 破産管財人(通常は弁護士が担当)
・申立て  : 債務者or債権者 どちらからでも可
※債権者から申立ての場合は、破産事実の疎明(ざっくり証明)が必要

 

財産の扱いと債権回収

①手続開始後の
財産の扱い
原則:破産財団 破産管財人が、財産の処分権を持つ
例外:自由財産 破産者の生活保護に必要なものは、破産者に権利残る
②債権の回収 原則:破産債権 破産手続の中で回収しなければならない
例外:財団債権 破産手続外で、破産財団から弁済受けられる
→管財人の行為に起因する報酬、税金や直近3カ月の給与等

 

債権者と管財人の権利

①債権者の権利 (1)相殺権 相殺権は、破産手続に優先される
(2)別除権 抵当権・担保権は、破産手続に優先される
→抵当権・担保権の本来の目的を守るため
②管財人の権利 (1)否認権 破産者の行為を否定(否認)可→身内への優先弁済等を無効に。