割賦販売法のクーリングオフと抗弁権

割賦販売法では、他の取引と同様にクーリングオフが認められています。また、長期の契約になることから、消費者には抗弁権が認められている点も特徴。それぞれ具体的に見ていきましょう。

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割賦販売法のクーリングオフと抗弁権

① クーリングオフ ・強行規定(特約等でにできない)であり、クーリングオフは必ず有効となる
・クーリングオフした場合、消費者は原状回復も請求できる
② 取消権の行使 ・条件:不実の告知or故意の不告知 の場合
・取消対象:(1)クレジット販売契約(消費者⇔販売店 間の契約)
(2)立替払委託契約(消費者⇔信販会社 間の契約)
※主従関係に近い。クレジット販売契約に紐づく立替払委託契約
③ 支払い停止の抗弁権 ・消費者が販売店との契約を取消したとき、
信販会社からの支払請求を拒絶できる権利(=やっぱりやめた と言える権利)
・抗弁権対象:(1)1回払い ※決済まで2カ月以上期間がある場合
(2)分割払い・リボ払い