代理店経由で商品を販売する行為は、委託契約に基づく取引となります。ここでは、その具体的な内容を確認していきます。
代理商とは
・特定の商人(本人)のために、取引の代理・媒介を行う商人。損害保険代理店など。
・代理商は、善管注意義務、協業避止義務を負う(その他、保険業法等にも拘束される)
委託販売契約(問屋契約)とは
・委託者の計算において、受託者が第三者(消費者)に販売し、報酬(手数料)を得る契約
・委託者は、商人・非商人を問わない
・販売受託者は、指値順守義務を負う。指値未満で販売した場合、委託者は拒絶できる
※受託者が差額を負担する場合は拒絶できない
仲立人とは
・他人間の商行為の媒介を業とする者。準委託契約だが、当事者双方から報酬をもらえる
・契約成立:媒介を引き受けた時(≠契約書締結時)。合意のみで成立。
・報酬:約定がなくても、委託者に請求可能
・帳簿:仲立人に保管義務あり
・委託者は、商人・非商人を問わない
寄託(きたく)契約とは
・寄託者の寄託物を、受寄者が消費・保管し、元通りのものを返すことを誓う契約。
・契約成立:目的物の引渡し(要物契約)
・保管期間:定めなくてもよい
・支払:原則は出庫時 (任意規定→特約で免除可能)
・受寄者:善管注意義務を負う。また、寄託者の返還要求に応じなければならない
※特約で、善意無過失の場合の責任免除を規定することが多い