会社法上の会計参与・監査役

会社法上の会社の機関として定められている、会計参与・監査役。この両者は実際の業務が見えにくく、また取締役との違いも正しく理解しておく必要があります。
さっそく詳細を確認していきましょう。

 

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会計参与

①概要 ・取締役と共同して、計算書類等を作成する機関 (≠監査機関)
・株式会社の役員扱い。会社は、定款の定めにより会計参与を設置可能
②会計参与の条件 ・計算書類等:承認する取締役会に出席要
・対象:公認会計士/監査法人/税理士/税理士法人 のいずれかでなければならない
取締役/監査役/執行役/支配人など は会計参与にはなれない

 

監査役

①概要 ・取締役の職務執行を監査する機関
→ 取締役/支配人など/会計参与 の兼務不可
(親会社の取締役は兼務可能)
報告先: 会計監査人→監査役
監査役→取締役or取締役会
②職務権限 会計監査を含む、業務全般の監査
※業務監査の範囲:適法性監査のみ。
妥当性監査(取締役の行為が妥当か)は原則対象外
非公開会社:会計監査に限定可能
(その旨の登記が必要)
③役会出席義務 取締役会に出席し、必要に応じ意見を述べる義務あり
④子会社調査権 子会社に事業報告を求めることができる 正当な理由あれば拒否可能
⑤監査役選任 株主総会:監査役の過半数の同意が必要
⑥会計監査人報酬 株主総会:監査役の過半数の同意が必要
⑦監査役会 監査役全員で構成される機関(任意設置)
※常勤監査役がいることが必要。過半数で決議
大会社は設置必須
(例外あり)