原則 | 例外 | |
①議決権 | 1株1議決権の原則 | 議決権制限株式/自己株式/単元未満株式の場合は議決権なし |
②代理行使 | 代理人による議決権行使可能
(委任状が必要) |
定款で、代理人を株主に限定可能
※その場合も、株主(法人)の従業員は代理行使可能 |
③書面行使
(292条) |
任意採用 | 議決権行使株主が1,000名以上
→書面投票制度を義務付け |
④電磁的方法による行使 | 任意採用
(取締役の決定が必要) |
取締役会設置会社は、取締役会決議が必要 |
⑤不統一行使
(313条) |
不統一行使可能
(賛成と反対 両方に投票可能) |
株主が、他人のために株式を有する者でないとき
→会社は不統一行使を拒否可能 |
⑥取締役の累積投票(342条) | 事前に書面請求すれば、
株主は累積投票可能 (得票数の多いものから選任) |
定款で排除可能 |
株主の議決権(会社法292条他)
