株主平等の原則とは(会社法109条)

株主は会社の所有物ですから、定款で特定の株主が不利になるような事項を規定することはできません。それが「株主平等の原則」です。

「原則」ですので、もちろん例外もありますから、そちらも併せて確認していきましょう。

 

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株主平等の原則とは(会社法109条)

株主は、保有株式に応じて平等に取り扱われる (※各株式の内容が平等であるという前提で)
→これに反する定めは無効となる

 

株主平等の例外

(1)種類株式を発行する場合
(2)非公開会社:以下は、株主ごとに異なる取り扱いとできる(なお、全く与えない定めは無効)
・剰余金の配当を受ける権利
・残余財産の分配を受ける権利
・株主総会における議決権
※非公開会社=株式の取得にあたり、株式会社の承認が不要な会社(≠非上場会社)
※上記の取り扱いを行う場合は、定款の定め&株主総会の特殊決議が必要