0円起業 なんて言葉が一般化して久しいですが、もちろん会社設立にもルールはあります。
特に会社は株主のものですから、株主が損を被らないよう、発起人には様々な規制がかけられています。ここでは、そうした規制内容について確認していきます。
(1)設立時の株式
公開会社の場合:発行可能株式総数(定款で規定)の1/4以上が必須
非公開会社は制限なし
(2)事後設立の規制
・事後設立:会社設立2年以内に財産を譲り受けること。
・事後設立の承認プロセス:
[原則]株主総会の特別決議要(検査役の調査は不要)
[例外]金額が純資産の1/6以下の場合は、総会不要
(3)財産価格填補責任
・会社設立時の財産引受額が、定款所定の価額より著しく低い場合
→発起人・設立時取締役が支払義務を負う(有過失のときのみ)
⇔会社設立しなかった場合の費用負担:発起人・株式引受人の無過失責任
※総株主の同意により免除可能
(4)預合い,見せ金
・実質資本金なしで会社設立することを禁止
・預合い:銀行との仮装の払い込み → 刑事罰あり、損害賠償あり
・見せ金:銀行以外との仮装の払い込み → 刑事罰なし、損害賠償あり