弁済の任意代位、法定代位とは

民法で認められる第三者の弁済のうち、保証人等は民法上も債務者と認められているため、弁済と同時に担保・抵当等も消滅します。

一方、親が子供の借金を弁済するケースなどは、その弁済が有効であることを明確にする必要があります。これを第三者が代位するといい、この要件が民法で定められています。

 

第三者・準占有者の弁済可否
借りたお金を返す、などの行為を弁済といいます。弁済は、原則債務者のみが行うことのできる行為であり、第三者の弁済は禁止されています。(債務者が知らないところで弁済がなされたら、勝手に債権者が変わってしまうこともあり得ますので。。) ...

 

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弁済の任意代位、法定代位とは

弁済する正当な利益 代位の要件
任意代位 なし 友人・親子 ①債権者の承諾
②債権譲渡の対抗要件
(譲渡人の通知or債務者の承諾)
法定代位 あり 保証人(=債務者)
物上保証人(=責任のみ)
なし(そもそも債務者同等である、と法で定めているため)

 

代位の効果

弁済した第三者の権利を守られる
→債権者が設定していた担保等が、弁済した第三者に移転する