少額訴訟と支払督促の違いとは


簡易裁判所における民事訴訟は、判決までのプロセス効率化・簡略化が図られています。そして、さらなる訴訟簡便化のため、日本には少額訴訟・支払督促という制度が設けられています。

これは審理回数等の点で他の訴訟よりスピーディな決着が見込まれる制度。具体的に確認していきましょう。

 

簡易裁判所における民事訴訟
債務不履行ののち、当事者間で決着がつかない場合は裁判所での訴訟に移行します。この時、訴状の提出先は金額により定められており、少額の場合は簡易裁判所にて民事訴訟が行われます。 そこで、簡易裁判所で訴訟を行う場合の特徴について確認...

 

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少額訴訟と支払督促の違いとは

少額訴訟 支払督促
① 概要 少額の訴えを,1回の審理で迅速に終わらせること 金銭等の請求を、裁判所を通して行うこと
② 担当 裁判所裁判官 裁判所書記官
③ 管轄 簡易裁判所ルールに従う 債務者の所在地のみ
④ 出廷 債務者・債権者双方 債権者のみ
→真偽不明
⑤ 審理回数 1回のみ
→即時証拠以外は不可
1回のみ
→債権者の言い分のみで、督促発令
⑥ 送達方法 公示送達OK
(被告の住所不明の時、裁判所への掲示で代用する方法)
公示送達NG
⑦ 訴訟制限 年10回まで
(貸金業者事案だらけになることを防止)
なし

※支払督促:通達後、債務者は異議申立て可能(2週間以内)