簡易裁判所における民事訴訟は、判決までのプロセス効率化・簡略化が図られています。そして、さらなる訴訟簡便化のため、日本には少額訴訟・支払督促という制度が設けられています。
これは審理回数等の点で他の訴訟よりスピーディな決着が見込まれる制度。具体的に確認していきましょう。

簡易裁判所における民事訴訟
債務不履行ののち、当事者間で決着がつかない場合は裁判所での訴訟に移行します。この時、訴状の提出先は金額により定められており、少額の場合は簡易裁判所にて民事訴訟が行われます。
そこで、簡易裁判所で訴訟を行う場合の特徴について確認...
少額訴訟と支払督促の違いとは
少額訴訟 | 支払督促 | |
① 概要 | 少額の訴えを,1回の審理で迅速に終わらせること | 金銭等の請求を、裁判所を通して行うこと |
② 担当 | 裁判所裁判官 | 裁判所書記官 |
③ 管轄 | 簡易裁判所ルールに従う | 債務者の所在地のみ |
④ 出廷 | 債務者・債権者双方 | 債権者のみ →真偽不明 |
⑤ 審理回数 | 1回のみ →即時証拠以外は不可 |
1回のみ →債権者の言い分のみで、督促発令 |
⑥ 送達方法 | 公示送達OK (被告の住所不明の時、裁判所への掲示で代用する方法) |
公示送達NG |
⑦ 訴訟制限 | 年10回まで (貸金業者事案だらけになることを防止) |
なし |
※支払督促:通達後、債務者は異議申立て可能(2週間以内)