独占禁止法の制限内容と、違反時の措置


独占禁止法は、「公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」を目的に制定された法律。
それでは、具体的な制限内容を見ていきましょう。

 

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独占禁止法 主な制限内容

①  私的独占
他事業者の活動を排除・支配すること
公共の利益に反する行為はNG
②  不当な取引制限
他事業者と共同で、相互の活動を拘束・遂行すること(カルテル)
以下のいずれかに該当する場合
(1)相互拘束:
紳士協定等も対象
(2)共同遂行:
談合等,「行為の外形一致」「事業者間の意思連絡」がある時
③  不公正な取引方法
不公正な競争で有利に立とうとすること
(1) 一般指定:
あらゆる業種に一般的に適用されるもの
・共同の取引拒絶:
ある事業者との取引を制限・拒絶すること
・事業者団体における差別的取扱い等:
参入制限行為
・抱き合わせ販売
・再販売価格の拘束 (“希望”販売価格の提示等はOK)
・優先的地位の濫用:
押付販売、協賛金の強制など
(2) 特定指定:
特定業種にのみ適用されるもの

 

違反時の措置

措置 目的 補足
①排除措置命令 違反行為をやめさせるため <事前に>意見・証拠を提示する機会を与えることが必要

(いきなりは命令出せない)

②課徴金納付命令 課徴金を払わせるため 排除措置命令に従わず、違反を繰り返したときは課徴金命令

・減免制度あり(リニエンシー):自白すれば5社まで減免

・早く自白した会社ほど、課徴金の免除額も大きい

(1番は最大で100%免除)

・公取の調査開始後は、減免されるのは3社まで

・例外:“優先的地位の濫用”は一発アウト

③損害賠償請求 損害を受けたものへの救済 救済規定なし(無過失責任)