製造物責任法はPL法(Product Liabity)とも呼ばれる法律。製品の欠陥から消費者を守るための法律です。製造物に欠陥があった場合、製造業者はどこまで責任を負わなければならないか?という観点で確認していきましょう。
製造物責任法と損害賠償
①製造物責任 | [実質的な]製造業者:製造物に対し、製造物責任を負う (1)製造業者の定義: ・自社ブランド名義で販売する場合:販売業者 ・輸入品を販売する場合:輸入事業者 (2)製造物の定義:加工されたものであること ※未加工の場合(農作物等)は対象外 |
②製造物の欠陥 | 以下いずれかを満たすものをいう (1)設計上の欠陥 (2)構造上の欠陥 (3)指示・警告上の欠陥 ※危険性(食品アレルギー等)の不告知が該当 |
③損害賠償 | ・製造物の引渡しから6年以内 or 損害、賠償義務者を知ってから3年以内 ・ケガ等の拡大被害が発生した場合のみ、損害賠償責任が発生(無過失責任) →商品がただ単に壊れただけの場合は対象外 ⇔消費生活要製品安全法:ケガする可能性がある場合も、製品事故に該当。 (PSマークの付与を義務付ける法律) |