製造物責任法と損害賠償

 

製造物責任法はPL法(Product Liabity)とも呼ばれる法律。製品の欠陥から消費者を守るための法律です。製造物に欠陥があった場合、製造業者はどこまで責任を負わなければならないか?という観点で確認していきましょう。
 

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製造物責任法と損害賠償

①製造物責任 [実質的な]製造業者:製造物に対し、製造物責任を負う
(1)製造業者の定義:
・自社ブランド名義で販売する場合:販売業者
・輸入品を販売する場合:輸入事業者
(2)製造物の定義:加工されたものであること ※未加工の場合(農作物等)は対象外
②製造物の欠陥 以下いずれかを満たすものをいう
(1)設計上の欠陥
(2)構造上の欠陥
(3)指示・警告上の欠陥 ※危険性(食品アレルギー等)の不告知が該当
③損害賠償 ・製造物の引渡しから6年以内 or 損害、賠償義務者を知ってから3年以内
・ケガ等の拡大被害が発生した場合のみ、損害賠償責任が発生(無過失責任)
→商品がただ単に壊れただけの場合は対象外
⇔消費生活要製品安全法:ケガする可能性がある場合も、製品事故に該当。
(PSマークの付与を義務付ける法律)