長い付き合いを前提に抵当権を設定する場合、抵当権の対象を定めずに契約等を行うことができます。これを根抵当といい、債務者・債権者ともに都度都度契約締結が不要であることからメリットの多いものです。しかしながら、上限額を定めない契約ですから、その点のリスクについては民法でカバーしています。詳しく見ていきましょう。
根抵当権の対象と元本の確定
対象 | 一定範囲に属する不特定債権全体(長い付合いを前提に、1つの抵当にまとめる) |
付従性・随伴性 | なし(元の債権と連動しない) →未発生の取引も抵当権の対象 / 一部返済しても、抵当権は残る |
優先弁済権 | 極度額(=銀行が設定する上限額)まで。極度額以上は、担保でも回収不可 →極度額を超えると、後順位の抵当権者がはいれるため、回収不可のリスク有 |
元本の確定 | ・期日の定めがある場合:5年以内 ・期日の定めがない場合: ・債務者(=根抵当権設定者):根抵当権設定後、3年経過したら請求可能 ・債権者(=根抵当権者):いつでも元本確定の請求可能 |